税理士八幡の 美的なマネー術

もうすぐ確定申告の時期ですね

ご自分には関係ないと思っていても実は申告しないといけなかったり、申告すれば税金が返ってくるはずだったのによく分からなくてそのままだったり・・・。

確かに『確定申告』ってよく耳にはするけど、実際に中身ってあまり知られてないですよね(泣)

というわけで、♪♪確定申告カンタンQ&Aコーナー♪♪

Q1.会社からのお給料だけなんですが、確定申告って必要あるんですか?

A1.会社の方で年末調整を行ってくれていれば、特に確定申告の必要はありません。
基本的に確定申告が必要な人というのは、給与以外の他の所得のある人です。

他の所得とは、自分で事業を行っている人、不動産の賃料収入がある人、不動産や株を売った人、年金収入がある人などです。

Q2.配偶者控除とか扶養控除とかよく聞きますが、具体的に教えてください。

A2.この配偶者控除や扶養控除というのは、配偶者(妻or夫)や扶養者(子供)がいればいるほど、税金計算から差し引けるというものです♪

配偶者控除は、生計を同一にしている配偶者の収入金額が1年間で103万円以下の場合、もう片方の配偶者の税金計算から38万円を差し引くことができるというものです。

扶養控除というのは、生計を同一にしている親族(子供とか)の収入金額が1年間で103万円以下の場合、両親どちらかの税金計算から38万円を差し引くことができる・・・というものです。

ちなみに、16歳〜23歳の子供がいる場合は、1人につき63万円差し引けるんですよ。


Q3.医療費を多く払ったら、税金が安くなるってホント?

A3.本当なんです★
1年間に10万円以上払っていれば、税金計算から差し引けます。
しかも自分自身の分だけでなく、生計を同じにしている家族の分も控除できるんです!

でもケガとか病気とかの治療にかかる医療費だけで、美容整形にかかる医療費などは控除できません。

 

Q4.個人的に交際費とかタクシー代とかたくさんあるんだけど、これって確定申告で経費に落とせないの?

A4.収入が会社からのお給料のみの場合には、経費というのは落とせません。
経費が落とせるのは、個人で事業を行っている人や不動産の収入がある人などです。
しかも、その収入を生み出すために必要な経費しか落とせないのでご注意を〜!

Q5.確定申告しないとどうなっちゃうの?

A5.本来確定申告をすべき人が期限を過ぎても申告しなかった場合、どうなるかというと・・・。。。
延滞税加算税などの税金ペナルティがついちゃいます。
延滞税は、年14.6%もかかっちゃうんですよ・・・。

確定申告は3月17日までですよ〜♪♪お忘れなく〜〜〜!

税理士がまわりにいないという方は、とりあえず必要そうな資料を持って最寄の税務署へ行けば親切に教えて下さるみたいなのでご活用下さい^^

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
税理士 八幡貴子
H13.3 立教大学 経済学部卒業
H15.3 明治大学大学院 政治経済学部卒業
大学院在学中、税理士試験合格
H15.4 税理士法人 平成会計社に入社


[第1回] お給料の中身
[第2回] 外貨預金
[第3回] デパート積立金
[第4回] 女性のための資格・キャリアアップについて…
[第5回] 賢く税金を取りもどす方法
[第6回] 簡単に会社をつくる方法
[第7回] 女性のための生命保険
[第8回] 人気のFX(外国為替保証金取引)知っていますか?
[第9回]1 番効果的な貯金の方法ってなに・・・?
[第10回] 旅行積立ってご存知ですか?
[第11回] ボーナスの手取りを計算しよう
[第12回] 地震と税金
[第13回] ゴルフとマネー
[第14回] 贈与税
[第15回] 確定申告について
[第16回] 失業保険について
[第17回] ふるさと納税ってご存知ですか??
[第18回] 今話題のタバコ税について
[第19回] 会社を退職したらやるべき手続き