税理士八幡の 美的なマネー術

突然ですが、みなさんはゴルフってやりますか・・・?

最近どの雑誌を見てもゴルフ特集が組まれていて、女性の間でもかなり流行ってきていますよね♪
私の周りも今、空前のゴルフブームです!
その流れに便乗して私も最近始めたのですが、スコアはまだまだひどくて^^:、これから頑張るぞ!といったところです(笑)

それにしても、ゴルフは大人のスポーツだけあって、やっぱりお金がかかりますよね・・・。
クラブをそろえてウェアを買って、さらにゴルフ場に行くまでの交通費とか、もちろんプレー代とか。

そのプレー代の中に、『ゴルフ場利用税』という税金が含まれているってご存知でしたか? 
(今度機会があったら、ゴルフ場からもらうプレー代の領収書をご覧になってみて下さい!)

税金の世界では、基本的にゴルフは生活に必要のないぜいたくなものと捉えられているんです!
確かにお金もかかりますし、接待とかにも使われますし・・・。

つまり、ゴルフはお金に余裕のある人が行うスポーツなので、そういう人に税金を払ってもらおう!という考えなのです。
(これはタバコに含まれる『たばこ税』も同じです。)

金額は、ゴルフ場の規模によって違っていて、だいたい400円〜1,200円くらいです。
徴収した分は、ゴルフ場の経営者が、都道府県に納めます。

ちなみに、打ちっぱなしなどの練習場では税金は徴収されていないですよ♪

他にも、会社の経理でいうと、基本的に接待で行ったゴルフプレー代は、経費に落とせません。
ゴルフ場へ行く高速代すらダメだし、あと従業員の福利厚生としても基本的に認められません。

あと確定申告の話になりますが、ゴルフ会員権の譲渡損失は今はまだ損益通算できますが、おそらくいずれ出来なくなっちゃうでしょう。

こんな感じで、税金の世界ではゴルフに対して厳しいんです。
確かに、お金のかかるぜいたくなスポーツだから仕方ないのかもしれません・・・。

けど一生できるスポーツなので、せっかく始めたからには一緒にプレーする人に迷惑かけない程度には上手くなりたいなぁ〜と思ってます♪♪

 
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税理士 八幡貴子
H13.3 立教大学 経済学部卒業
H15.3 明治大学大学院 政治経済学部卒業
大学院在学中、税理士試験合格
H15.4 税理士法人 平成会計社に入社


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